罰則等について悩ましく考えることがある。通達に違反をしたらどうすれば良いのか。申請等を受け付けられないなど。。。。
ある一定程度、行政手続法により定まっている。
ただ、法律上届出内容が定まっていても、e-govなどでさらなる届出内容を求められ、送付ができないことがある。
一度、総務省に相談をしたら、書留で送付し、受け取ったこととさせることも可能とのことだった。
PHP届出のように届出でも、審査が必要なものなど、整理がついているのかは不明。
24 届出をしようとしたら、役所が受け取らないと言っているのですが、どうしたらいいですか?
A
届出とは、役所に対して一定の事項を通知する行為であって、そのことが法令で義務付けられているものです(そのため、役所からの処分(例えば、許可をする/許可しない)を前提としている「申請」は除かれます。)。
届出に必要な書類がそろっている、定められた様式で届出が記入されているなど、法令が定める形式上の要件を満たす届出が提出先とされている役所に届いたときは、「届出をする」という手続上の義務は完了したことになります。
したがって、役所は、形式上の要件を満たす届出が正しい提出先に到達したら、その届出がなかったものとして取り扱うこと(例えば、届出を受け取らない、返却するなど)はできませんので、その旨を役所に説明してください。
ただし、形式上の要件を満たす届出が正しい提出先に到達しても、その届出の内容に誤りがある場合など、その届出の根拠となる法令の要件を満たしていないものは、届出としての法律的な効果は発生しません。
(第37条)
(届出)
第三十七条届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

法令と通達
法令は罰則等関わるが、通達やガイドラインには従う必要はない。
なお、全てはカバーされていない
https://www.mlit.go.jp/policy/file000002.html
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