3種類くらい(型式指定、リコール、その他)に分けられるのだともいます。ただし、特定改造が制定されたので、その監査もあるのかもしませんが、その経験はありません。
通常は無通告でくる(急に来られると、部屋の準備とかが難しい場合があり)。
海外の工場については、事前に連絡があり。海外工場については車両法の対象外だから、お願いベースになるのかと思います。
法律上は立入検査の場合、その資格の証票があるので、それを求めてみても良いのかもしれない。
また、資料の持ち帰りを求められるかもしれませんが、渡しておいた方が無難です。渡して意見をもらわなかったら、それで認められた整理にすることも可能なため。
型式指定
型式指定には完成検査が含まれ、その完成検査が正確になされているかを確認する。
・出荷台数や完成検査成績書、打刻の確認
・完成検査員が成績書を記載した日に、その日いたのか
・教育の実施日や実施内容。
・修理工程の程度
・完成検査の印鑑の保管
・社内マニュアルと同様のことがなされているのか(内部監査の確認)
・届出られている書面と実態が同じか(使用されている工具や校正、工程、プロセスが同じか)
リコール
過去に顧客より受けた修理内容の一件一件を見せることにより、リコールの判断がなされているのかを確認する行為。通常はそれらがデータベース化されており、その頻度、重要度、内容に応じて調査がなされ、リコールを判断している。
それ以外
問題が起きた際に、MLITに報告する件がさまざまあった。その際に報告徴収を受けてその後に、どのような件だったのかの説明と再発防止がどのようなものだったのかを説明した。
他の項目にもあるが、参考に下記
(報告及び検査)
第六十三条の四国土交通大臣は、前二条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等(当該基準不適合自動車の装置(後付装置を除く。以下この項において同じ。)のうち、保安基準に適合していないおそれがあると認めるものを製作し、又は輸入した装置製作者等を含む。)若しくは基準不適合特定後付装置を製作し、若しくは輸入した装置製作者等又は前条第一項の規定による届出をした自動車製作者等(当該届出に係る自動車の装置のうち、保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認めるものを製作し、又は輸入した装置製作者等を含む。)若しくは同条第二項の規定による届出をした装置製作者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該自動車製作者等若しくは装置製作者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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