製造物責任法(PL)の詳細については、下記を参照
製造物責任(PL)法の逐条解説 | 消費者庁
Recallについては、道路運送車両法の解説の第63条の2により、
「リコール制度は、自動車による事故、故障及び公害の未然防止を目的として、不具合がある場合又は発生するおそれがあると考えられる自動車等を市場から回収して改善措置を講ずるための制度であり、他方、製造物責任制度は、製品の欠陥により発生した個々の事故等の損害について、制作者に損害賠償責任を課すことにより、使用者の救済を図るための制度である。これら両制度は、相互に補完しあい、ともに適正に機能することにより、消費者保護の実行が上がるものと考えらえれる」
この整理だと、リコールに気がつかない状況での事故は、PLにかかるというものであろうか?
とはいえ、PLは解説がOpenでありがたい。
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