保安基準を満たしていると言うことをメーカが前提で、試運転として保安基準の審査をせず走らせることができる(ただの回送は取り扱わない。)。
型式指定 or 審査リコール課に製作者証明(何年か一度に、更新が必要)をもらい、、各運輸局に
- 自賠責(自動車の種別:商品自動車かな?)
- 車台番号の写し
- 運行計画
- 手数料
- 製作者証明
を提出することにもらうことができる。取得後には、走行範囲を全国にすることによりどこでも走れる。
車台は一度も登録をしていないものが必要。
最初の2ヶ月後に更新後、1ヶ月毎に更新が必要。
ただし、仮ナンバーの一種なので、高速道路でETCは使えない。
(許可基準等)
第三十五条前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
2臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
3前項の有効期間は、五日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
4行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
5前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第二項の有効期間を記載しなければならない。
6臨時運行の許可を受けた者は、第二項の有効期間が満了したときは、その日から五日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。
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