社内試験結果は正式な審査の資料なのか?それとも参考の資料なのだろうか。法律上の位置付けは何なのだろうか?
審査時は下記のリンクにあるTRIASというものを提出する。審査部(自動車技術総合機構)が実施する試験は、TRIASの試験担当者に審査官の名前を記載する(審査官補が記載できるかは、微妙なラインで別問題)。
社内試験はメーカの試験担当者の名前を記載する。そもそもメーカの人が第三者としての審査をすることはできず、審査が可能な主体は自動車技術総合機構であり、なぜ社内試験が法律上、審査の正式な書類なのかは僕にはわからない。
通常の審査は、変更内容に伴う試験実施の要否と試験内容の選定(受付) → 実際の試験(無いケースもある。) → 審査部決裁 -> 国交省決裁
である。
また、欧州では製品の変更内容に対するワースト条件の選定の際に使用していたが、社内試験の結果を本審査に流用することはなかった。しかし、受付後でも社内試験結果の提出は問題なかったようにも思えるし、その社内試験結果というのがどういう法的な意味合いを持つのか考える必要があるようにも思える。
ポイントとしては、なぜ自動車技術総合機構は、下記の(4)を認めることができるのか?というところだろう。もう認めているのだから、いいのかもしれないが。
2-3-2 試験結果の活用
別途定めるところにより、次に掲げる試験の結果を活用して審査を実施することができる。
(1)自動車の製作を業とする者等から受託して実施した試験
(2)別表 2「外国の試験機関」に定める外国の試験機関が、同表に定める試験項目について、別添 1「試験規程」
に基づき実施した試験
(3)既に型式を取得した自動車等に係る別添 1「試験規程」に基づき実施した試験項目の試験であって、その結
果を、申請に係る自動車等の当該試験項目の試験結果として活用できるもの
(4)その他申請者等(当該自動車等の製作者である場合に限る。)が別添 1「試験規程」に基づき実施した試験
コメント