運行の用に供する

車両法や自賠責による定義は異なる(自賠責の方が広い)。

車両法上、下記により、保安基準を満たす必要がある。

第三章 道路運送車両の保安基準
(自動車の構造)
第四十条自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

定義としては、下記に記載があるが、解説に運行は運転であり、エンジンとギアがかかっている状況と整理。ただの停止状態は運行に当てはまらない。これは、国会のどこかで過積載の話で、局長が証言もあったと思う。

(車両法)

5この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。

(自賠責法)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/051015_hanrei.pdf

この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

固有装置として、下記の整理。

自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いる
こと」には、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態
におく場合だけでなく、本件のように、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の
状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従つて操作
する場合をも含むものと解するのが相当である。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

車の欠陥例

判例番号29
製造過程ですでに不備がある欠陥車による事故の場合であっても、加害車両の保有者に賠償請求できる場合がある!

自賠責の方が、いろいろなパターンがあって、難しいね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました