道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十五条及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百条第一項の規定に基き、自動車事故報告規則を次のように定める。
車両法の100条1項に特段記載なく・・・・
(報告徴収及び立入検査)
第百条当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
一道路運送車両の所有者又は使用者
二自動車登録番号標交付代行者
三引取業者
四第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
五第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者
六第三十六条の二第一項の許可を受けた者
七第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
八特定記録等事務代行者
九特定変更記録事務代行者
十第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
十一第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
十二第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
十三自動車特定整備事業者
十四優良自動車整備事業者の認定を受けた者
十五指定自動車整備事業者
十六登録情報処理機関
十七登録情報提供機関
十八情報管理センター
十九第九十九条の三第一項の許可を受けた者
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