認証には、認証を共有する1958協定(UNECE)と共有しない1998協定(GTR)がある。通商として、WTO/TBT (Technical Barrier to Trade)という考え方がある。各国における規格は統一すべきみたいな✨その上で、各国の認証を共有する国々と、共有はせず認可行為は各々に委ねられる(日本は共有する1958協定側)。正確にいうと、(1958+1998)の両方に加盟している国と1998のみの国。中国、アメリカは後者、EUや日本は前者。そのためUNECEの改正に基本的に中国アメリカは、口出しができない。
基準を作る際には基本的にはUNECEとGTRの議論は同時に行われる。
1958協定の4条では、適合しないことを見つけた国は、当該認定証を発行した国に通報する義務を追っている。
なお車両法においては、75条の3において、みなす規定で受け入れを行なっている。
一つわからないのは、トヨタの不正において、通知したのは1958協定に基づくものだったのかどうか。仮に基づくものであれば、EU等にも影響を及ぼす。
なお、海外当局による認可を受けた6車種については、海外当局に通知し、基準適合性の確認を要請した。
国土交通省|報道資料|トヨタ自動車(株)の不正事案に関する国土交通省の対応について
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道...
日本産業標準調査会:国際協議・協力-WTO/TBT
1958協定は、下記
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H10-0137.pdf(装置の指定)
第七十五条の三
8特定装置のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、第七十五条第三項後段及び前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置とみなす。
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