特定改造

ソフトウェアアップデートをする場合に、保安基準に関わる変更は、仮に一台だとしても、ナンバープレートがついているものは、基本的に特定改造申請を行う必要がある。関わらないものは申請は不要。(OTA/有線を問わず)

並行輸入も可能(メーカがどこまでカバーできるか、証明書が必要。)

アップデートがあるケースがあるので、省令の保安基準に適合することが明確であるものの範囲を広げてもらえると助かった。

通常、車両と同時に審査を行っていた。

ソフトウェアの認可の取り方から、

US-> EU -> Japan/ Asiaとなったときに、ソフトウェアは3回改善をする必要があるので、コントロールが難しい。

できて間もないため、解釈が異なるケースがあり、仮に認定証にエクステンションがかかっても、申請が不要と判断されるケースがあるかも。

監査は受けたことなし。

保安基準に関わらずに許可なしで配信をするケースもあるが、その後不具合が見つかってリコールした場合などの整理ができているのかがわからなかった。

許可については、Teslaがバラされていたけれど、そういうものなのか?

(抜粋)

国交省にテスラジャパンが許可を取得しているのか去年確認したところ取得してると回答がありました。
下記が国交相からの回答の全文です。
【回答】
テスラ・モーターズジャパンは日本で「自動車の特定改造等の許可制度」の許可を得てソフトウェアアップデートを行なっています。
 なお、全てのソフトウェアアップデートが、許可申請が必要な訳ではなく、アップデート内容が国が定める基準(道路運送車両の保安基準)への適合性に影響しない場合は、特定改造許可申請は必要ありません。

「自動車の特定改造等の許可制度」については下記のサイトを参照してください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003789.html

テスラジャパン「自動車の特定改造等の許可制度」の許可取得してるらしいよ
全般 このトピックには20件の返信、6人の参加者があり、最後にくまねこにより2年、 5ヶ月前に更新されました。 10件の返信スレッドを表示中 投稿者 投稿 2022年2月2日 13:23 #55898 返信 2 weeks 国交省にテスラジ

(特定改造等の許可)
第九十九条の三自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
一自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等(プログラムその他の電子計算機による処理の用に供する情報をいう。以下同じ。)の改変による自動車の改造であつて、当該改造のためのプログラム等が適切なものでなければ自動車が保安基準に適合しなくなるおそれのあるものとして国土交通省令で定めるものを電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法によりする行為
二前号に規定する改造をさせる目的をもつて、電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法により自動車の使用者その他の者に対し当該改造のためのプログラム等を提供する行為
2第七十八条第三項及び第四項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「条件」とあるのは、「条件又は期限」と読み替えるものとする。
3国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力及び体制を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合すること。
4第一項の許可を受けた者は、その能力及び体制を、前項第一号の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
5第一項の許可を受けた者は、前項に定めるもののほか、プログラム等の適切な管理及び確実な改変その他特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
6国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者の能力及び体制が第三項第一号の国土交通省令で定める基準に適合せず、又は第一項の許可を受けた者が特定改造等に関し前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該者に対し、その能力及び体制を基準に適合させるため、又は特定改造等の適確な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて特定改造等の停止を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。
一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二第二項において準用する第七十八条第三項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
三偽りその他不正の手段により第一項の許可を受けたとき。
8国土交通大臣は、第一項の許可に関する事務のうち、次に掲げるものを機構に行わせるものとする。
一第一項の許可の申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査
二第一項の許可の申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合するかどうかの審査
9機構は、前項各号に掲げる審査を行つたときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。

(許可の対象となる行為)
第一条道路運送車両法(以下「法」という。)第九十九条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、法第四十一条第一項各号に掲げる装置の性能の変更(軽微な変更(当該変更に係る自動車が道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)に適合することが明白であるものをいう。)を除く。)を行う改造(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに被牽けん引自動車について行われるものを除く。)とする。

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

通達

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20240110/19_20240105_buturyuzidousya19.pdf

コメント

タイトルとURLをコピーしました